こんにちは、天野史郎です。
『天野史郎の宅建ステップアップ』ですが、今日は資格の有効期限について書いてみることにします。
実際に「宅地建物取引主任者」を名乗り、独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受けることが必要です。
資格登録には実務経験が2年以上なければならないが、登録実務講習実施機関が行う登録実務攻守を受けるとと「2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するもの」と認められるそうです。
取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び取引主任者証の書き換えが必要です。
宅地建物取引主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない人は、宅地建物取引主任者資格者と呼ばれます。登録は違法行為などで取り消されない限り一生有効です。
宅地建物取引主任者資格試験の合格実績は試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消されても一生有効だそうです。
講習を受けることで、実務経験と同等の権利が得られるのはありがたいでね。
以上、天野史郎でした。
2010年8月31日火曜日
2010年7月2日金曜日
天野史郎とビル経営管理士
天野史郎です。
今回は宅建のお話は少しお休みして、不動産に関する資格について調べたことを、書かせていただこうと思います。今回調べたのは、ビル経営管理士についてです。
これはビルのプロパティ・マネジメントを担当する際に、一定の能力を有していることを証する為に行われている試験のことです。
ビル経営・管理の為に必要な計画立案能力、テナントに対し、不動産に関する各種契約交渉、賃料回収等を行う能力、建物の維持保全に必要な知識等が問われます。 1991年に創設され、2007年で2,147名が登録されているのだそうです。
財団法人日本ビルヂング経営センターが実施する民間資格なんですが、不動産コンサルティング技能登録者、不動産証券化協会認定マスターと同様、国土交通大臣認定資格であり、以下の法律で特定の位置付けがあるようですね。
試験とは別個に開催されるビル経営管理講座を修了すると、ビル経営管理士の試験科目の内、総合記述の試験が免除され、試験科目3科目それぞれに10点加点されるそうです。また、ビル経営管理士資格申込時に必要な登録要件の実務経験として加算されます。
更に、ビル経営管理講座を修了すると、ビル経営管理主任の資格が得られ、ビル経営管理士会への入会が可能となるのだとか。
明確にビルを経営・管理したいと思わないとあまり取ろうとは思いませんね。それでも損や邪魔になる資格は無いので、余裕があれば挑戦してみるのも良いかもしれません。
今回は宅建のお話は少しお休みして、不動産に関する資格について調べたことを、書かせていただこうと思います。今回調べたのは、ビル経営管理士についてです。
これはビルのプロパティ・マネジメントを担当する際に、一定の能力を有していることを証する為に行われている試験のことです。
ビル経営・管理の為に必要な計画立案能力、テナントに対し、不動産に関する各種契約交渉、賃料回収等を行う能力、建物の維持保全に必要な知識等が問われます。 1991年に創設され、2007年で2,147名が登録されているのだそうです。
財団法人日本ビルヂング経営センターが実施する民間資格なんですが、不動産コンサルティング技能登録者、不動産証券化協会認定マスターと同様、国土交通大臣認定資格であり、以下の法律で特定の位置付けがあるようですね。
試験とは別個に開催されるビル経営管理講座を修了すると、ビル経営管理士の試験科目の内、総合記述の試験が免除され、試験科目3科目それぞれに10点加点されるそうです。また、ビル経営管理士資格申込時に必要な登録要件の実務経験として加算されます。
更に、ビル経営管理講座を修了すると、ビル経営管理主任の資格が得られ、ビル経営管理士会への入会が可能となるのだとか。
明確にビルを経営・管理したいと思わないとあまり取ろうとは思いませんね。それでも損や邪魔になる資格は無いので、余裕があれば挑戦してみるのも良いかもしれません。
2010年6月10日木曜日
天野史郎の『宅建試験の概要』
天野史郎です。
僕は会社員で、今年独学で宅建に挑もうとしております。
独学だと壁にぶつかることも多く投げ出してしまいそうなので、
このブログを立ち上げました。このブログを通じて、天野史郎自身も勉強していきたいと思っています。
宅建試験の基準及び内容を紹介します。
試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験の一部免除 国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」という。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」という。)は、上記1号及び5号については免除されます。
宅建の受験に年齢制限はありません。
誰でも受けられる点も、宅建人気の一つの理由かもしれませんね。
天野史郎も頑張りたいと思います!
僕は会社員で、今年独学で宅建に挑もうとしております。
独学だと壁にぶつかることも多く投げ出してしまいそうなので、
このブログを立ち上げました。このブログを通じて、天野史郎自身も勉強していきたいと思っています。
宅建試験の基準及び内容を紹介します。
試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験の一部免除 国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」という。)が行う講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」という。)は、上記1号及び5号については免除されます。
宅建の受験に年齢制限はありません。
誰でも受けられる点も、宅建人気の一つの理由かもしれませんね。
天野史郎も頑張りたいと思います!
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