こんにちは、天野史郎です。
『天野史郎の宅建ステップアップ』ですが、今日は資格の有効期限について書いてみることにします。
実際に「宅地建物取引主任者」を名乗り、独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受けることが必要です。
資格登録には実務経験が2年以上なければならないが、登録実務講習実施機関が行う登録実務攻守を受けるとと「2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するもの」と認められるそうです。
取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び取引主任者証の書き換えが必要です。
宅地建物取引主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない人は、宅地建物取引主任者資格者と呼ばれます。登録は違法行為などで取り消されない限り一生有効です。
宅地建物取引主任者資格試験の合格実績は試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消されても一生有効だそうです。
講習を受けることで、実務経験と同等の権利が得られるのはありがたいでね。
以上、天野史郎でした。